コロナ禍で、帰国の予定を立てるのが難しい中、運転免許証の更新は、気になることの一つです。
ここでは、特例(*11/19/2021更新がありました)も含めて、分かります。
また、日本出国前や帰国時、国際運転免許証についても、記載しました。
運転免許証の更新(特例の受付期日更新)
*11/19/2021更新がありました。申し出受付:12/28/2021まで。
運転免許証の更新期限が過ぎてしまいそうな方
事前に申し出をすることで、更新期限を3か月伸ばす事が出来ます。
伸ばした期間内は、運転及び免許証の更新(講習の受講、適正検査の受験含む)が可能になります。
- 対象者:免許証の更新期限が令和2年3月13日 ~ 令和3年12月28日までの間
- 過去に更新期限を延長していても、再延長可能。
- 申し出先:運転免許センターや警察署
詳細については、お住まい地域の都道府県警察(こちら)へお問い合わせください。*新型コロナウィルス感染症対策(免許関係)ウェブページ
PDFのお知らせは、こちらをご覧ください。
運転免許証の更新期限が過ぎてしまった方
更新期限がきれてしまってから、次の条件であれば学科試験、技能試験が免除となり再取得が可能。手数料:減額
条件
- 免許証の失効から3年以内
- コロナの影響により手続きが困難と判断される状況が止んでから1か月以内。
PDFのお知らせは、こちらをご覧ください。
ソース:警視庁
「1 運転免許証の有効期限の延長措置等」、こちらをご覧ください。
出国前
海外赴任の予定がある場合
出国前に更新期間前でも、いつでも更新可能。(特例更新)
帰国時
外国の免許を持っている場合
日本の免許が切れてしまい帰国した際でも、外国で免許を取得している場合、視力など簡単な検査のみで、日本の免許を取得可能。
*過去に、一度でも日本の免許を取得していれば、日本の免許が切れてしまってからの期間を問わず、有効な外国の免許を持っていることを確認すれば、視力検査等のみ(講習なし)で、日本の免許を取得。
*ただし、外国の免許を取得した後、その国に3か月以上滞在している事が必要。
外国の免許を持っていない場合
日本の免許が切れてしまって3年後(帰国後1か月以内)の場合は、検査と講習(更新と同じ手続き)で、日本の免許を取得可。
国際運転免許証
国際運転免許証を持っている場合は、日本に入国した時から1年間、日本で運転することが可。
ソース:警視庁
PDFファイルは、こちらをご覧ください。
さらに詳しいことは、各都道府県警察の運転免許センター等へお問い合わせください。
*各都道府県警察(免許関係)ウェブページは、こちらをご覧ください。
(ご参考)
通常の更新:5回目の誕生日まで+1か月有効
(違反運転者・初回更新は、3回目の誕生日まで+1か月有効)
こちらのご案内が、お役に立てば、幸いです。
最後まで、ご覧いただき、ありがとうございました。