海外から日本への入国に際し有効と認めるワクチン接種証明書について
ワクチン接種証明書には、何が記載されていればよいでしょうか。
自主待機期間の短縮に有効な、ワクチン接種証明書の条件とは。
5つの必要事項がわかります。
日本入国 | ワクチン接種証明書 5つの条件
発表:2021/9/27
ワクチン接種証明書は、5つの条件を満たすものに限り、日本政府が有効としている。
原本をコピーしたものを入国時、検疫所に提出
*自主待機期間の短縮。停止中。
ソース:厚生労働省
「水際対策強化に係る新たな措置」(17)、(20)(12月15日更新)、(21)参照。
条件1:記載事項
氏名、生年月日、ワクチン名またはメーカー、ワクチン接種日、ワクチン接種回数
記載は、日本語または、英語
条件2:発行元
米国の場合
CDCカード(米国全土)、
ニューヨーク州、バージニア州、メリーランド州、ルイジアナ州、ワシントンDC、ワシントン州、
ニューヨーク市、フィラデルフィア市、北マリアナ
オレゴン州、グアム、カリフォルニア州、アリゾナ州
ソース:外務省 海外安全ホームページ
詳細は、こちら。
有効と認められる新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種証明書を発行する国・地域一覧
*11/22/2021以降有効
条件3:ワクチン名またはメーカー
ファイザー、モデルナ、アストラゼネカ
条件4:ワクチン接種回数
2回接種している事
*異なるワクチンを接種した場合:2回とも該当ワクチンのいずれかを接種している事
条件5:ワクチン接種日
2回目の接種から、14日以上経過している事が確認出来る事
ワクチン接種証明書保持者 | 自主待機期間の短縮 (停止中)
オミクロン株の対応措置として、更新がありました。
4日目以降の短縮措置(行動制限緩和)と、10日目以降の短縮措置は、停止中。
3.有効なワクチン接種証明書保持者に対する行動制限緩和措置の見直し
(1)「措置(19)」1.に基づく、有効なワクチン接種証明書保持者の特定行動に係る、受入責任者から業所管省庁への申請の受付及び当該業所管省庁の帰国・入国前の事前の審査を、本年 12月 31 日までの間停止し、業所管省庁から受入責任者に対する審査済証の交付を行わないこととする。(2)「水際対策強化に係る新たな措置(18)」(令和3年9月 27 日)1.及び2.に基づく措置を、本年 12 月 31 日までの間、停止する。
===== ===== 以下は、 変更前。ご参考。 ===== =====
入国後 14 日目までの自宅等での待機期間中、入国後 10 日目以降に改めて自主的に受けた検査(PCR 検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省に届け出ることにより、残りの期間の自宅等での待機を求めないこととします。
ソース:厚生労働省
詳細は、↑こちらの情報をご参照下さい。
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こちらのご案内が、日本帰国の計画や入国後の予定をたてるのに、お役に立てば、幸いです。
最後まで、ご覧いただき、ありがとうございました。